2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(佐々木聖子君) 出入国在留管理庁との面会といいますか、お目にかかることにつきましては、今、復代理人の方を通じて御連絡中でございます。私ども、準備がありますので是非ということを投げかけている、調整中でございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 出入国在留管理庁との面会といいますか、お目にかかることにつきましては、今、復代理人の方を通じて御連絡中でございます。私ども、準備がありますので是非ということを投げかけている、調整中でございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 御遺族の皆様方の復代理人の弁護士さんは、もしこの調整が相整えば御帯同なさると思いますので、もちろんその会には入っていただく予定です。
○寺田熊雄君 法律的な問題にとどまるけれども、協会から司法書士としての業務の委託を受ける社員、これは委託者である公共機関から見ると協会が代理人、協会から業務を委託された司法書士は復代理人、そういうことになりますね。
この補償金の支払いでございますが、現在の体制でまいりますと、演対協が復代理人ということで、そこに一括して支払われるわけでございますが、この支払い先である演対協について、私どもの検査は実は権限上及ばないわけでございます。
今度の林雑補償の支払いは、これまでの国会での経緯もあってか、あるいは施設庁の保身のためか、きわめて異例にも実印をつかせ、かつその復代理人たる演対協会長が書類を提出させた後で、これで間違いありませんねと念を押したという。
私どもの林雑補償は、先生御案内のように演対協会長を復代理人として補償契約を締結いたしまして、その契約書には、御指摘の個人別の明細等が添付されております。しかしながら、この個人別の明細を公表するということがまさにいま問題の焦点でございまして、先ほど来申し上げた点にまさに関連する問題でございますので、この点も大臣と御相談の上、御報告させていただきたい、かようにお願い申し上げたいと思います。
したがって、御希望であれば復代理人として窓口を通じていただければお支払いしますし、現にまた、先ほどうちの部長から説明させましたとおり、支払いも受けておられる方がおられるわけであります。相当数おられるわけでありますから、支払わないということは私たちは一ぺんも言ったことはありません。
○横路分科員 あなた方の願いや希望じゃなくて、いいですか、復代理人でなければだめだというのは一体どういうことですか。法律的に答えてください、法律的に。復代理人とでなければ交渉しないということはどういうことですか。直接何にも権利義務関係はないんですよ、演対協の会長なんかと。
だから、どうして演対協会長に一任をしなければだめだ、委任した者に限る、白紙委任状をよこせ——復代理人の選任ですよ。それは法律的にいうと演対協会長には権利がないからでしょう。ないから、まず組合長に代理をさして、さらに復代理ということになるわけですよ。それはもとをたどっていけば、どうなるかといったら、個々の一人一人に権利があるということでしょう。 いいですか。
と、こういって、演対協会長は復代理人に選任だ、こういう方針ですよ、皆さん方の方針は。つまり復代理人というのは、まず権利者がおって、その権利者がだれかに代理の契約を結ぶ、そしてさらに、そこからそちらに代理をする。だから復代理人選任ですよ。そうでしょう。
○政府委員(關之君) 復代理人を選任することは、この法案の建前としては認めておりません。又勿論審理の過程におきまして証拠につきましての意見の陳述、或いはそれを認めるというようなことにつきましては、第十三條の規定上当然代理人もできるものであると考えております。
○伊藤修君 そうすると、この代理人は何ですか、いわゆるここに定めておる意見を述べ、証拠の提出ということに限られておるわけですか、それとも代理人が復代理人を選任するとか、或いは調査官の出頭に対しまして、これを認諾する、認めるという権限も與えられるのかどうか、その点はどうですか。
外国為替の管理権を委譲を受けます以前におきましては総司令部がこの管理権を持つておりましたので、その総司令部の委任によりまして外国為替管理委員会が事務を運営し、委員会は日本銀行にこれを委任しておつたので、日本銀行及び外国為替銀行に委任いたしておつたのでございますが、管理権が外国為替管理委員会に委任されましたので、今度は外国為替管理委員会が本人になります関係上、どういたしましても為替銀行を復代理人に選任
民法の規定によりますと、日本銀行は復代理人を選任することができますし、その復代理人の選任、あるいは監督の責めに任ずるわけでございますが、こういうふうに、日本銀行に対する委任行為自体は、すべて民法の規定の適用があると解されるので、民法百五條の規定を適用さるべきものだというふうに考えられておるわけでございます。
これは第六条の只今の規定でございますが、それで先ほど来申上げました二、三の取引につきましても、委員会の代理人である日本銀行がその為替銀行に再委任いたしまして、委員会の復代理人という資格でやらせるのが適当と思われるのでございますが、特別会計法にはその再委任という点につきまして明文がございませんので、これを今回の改正によりまして、為替難行の委員会に対する地位を明らかにしようというのが狙いでございます。
○石黒説明員 復代理人の点につきまして御説明申し上げます。労働組合が團体交渉にあたりまして代理人を選ぶことも、ある場合には必要であるというぐあいに考えております点につきましては、御了解願つておつたと思います。
○篠田委員 第六條には、さらに委任をするということがないから、われわれはそれでいいものだと思つておりましたところが、きのうの政府当局の説明によつて、民法第百四條の規定によつて、さらに復代理人を認めるという説明があつたので、私はこの質問をしたのでありますが、ただいま第六條の解釈通り、復代理人というものを考慮する余地がない、こういう政府当局の解釈でありますから、私はそれを了承いたしまして質問は打切ります
ただいま石黒事務官からお話になりましたように、この六條の労働組合の代表者のその代理人、これはまた民法の百四條におけるところの委任による代理人でございまして、この六條の規定をこのままにしておきますと、当然民法の百四條が適用になりますので、労働組合の代表者は代理人を選び、その代理人が復代理人を選ぶことが解釈上可能になつて來るわけでございます。